第1章 総則

(目的)
第1条
本規則は、桜紫会(高松第一高等学校同窓会)(以下「本会」という。)会則第15条の規定に基づき、本会の会計処理に関する基準を定め、会計事務を適正かつ明確に行い、健全な会の運営を図ることを目的とする。

(会計年度)
第2条
 (1)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (2)収入については当該会計年度中に収納したものを計上する。
 (3)支出については、その支出の原因となる取引、役務の提供又は物品の受領が当該会計年度中に行われたものを計上する。

(会計処理の原則)
第3条
本会の会計処理は、正確性、透明性及び継続性を確保し、関係法令及び本規則に基づいて行うものとする。

(機密保持)
第4条
 (1)会計業務に従事する者は、職務上知り得た情報を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
 (2)会計に関する帳簿、証憑書類、預金通帳その他の資料は適切に管理しなければならない。
 (3)経費にかかる金銭は金融機関、その他、安全かつ有利な方法で管理しなければならない。

(会計担当者等)
第5条
 (1)本会に会計担当者を置く。
 (2)会計担当者は会長が委嘱する。
 (3)本会の会計事務を補助するため、事務局長及び事務局員を置く。
 (4)事務局長及び事務局員は会長が委嘱する。
 (5)会計担当者が欠けた場合は、会長が代行者を指名する。

(会計業務)
第6条
会計担当者は、次の業務を行う。
(1)予算案の作成
(2)決算書及び監査資料の作成
(3)現金及び預金の管理
(4)収入及び支出の記録
(5)証憑書類の保管
(6)その他会計に関する事項

第2章 予算・決算・監査

(予算の作成及び執行)
第7条
 (1)会計担当者及び事務局長は、会計部とともに毎会計年度開始前に予算案を作成し、役員会の承認を経て執行する。
 (2)やむを得ない事情により予算外支出が必要となった場合は、役員会の承認を得るものとする。
 (3)緊急を要する場合は会長の承認により執行し、次回役員会に報告する。

(決算)
第8条
会計担当者及び事務局長は、会計部とともに会計年度終了後速やかに決算書を作成しなければならない。

(会計監査)
第9条
(1)担当者及び事務局長は、会計部とともに会計年度終了後2か月以内に監事へ関係書類を提出し、監査を受けなければならない。
(2)監事は次の事項について監査を行う。
 ①収入及び支出が本規則に基づき処理されていること
 ②支出が適正に承認されていること
 ③証憑書類が整備されていること
 ➃資産及び負債が適正に計上されていること

(監査報告及び決算承認)
第10条
(1)監事は監査結果を役員会に報告し、その承認を経て代議員総会に報告する。
(2)決算は代議員総会の承認を受けなければならない。

第3章 収入・支出及び事務処理

(会計細則)
第11条
本会の収入及び支出に関する事項並びに会計事務処理の詳細については、別に定める会計細則による。

第4章 雑則

(規則の改廃)
第12条
本規則の制定、改正又は廃止は、役員会の過半数の承認をもって行う。

(規則に定めのない事項)
第13条
本規則に定めのない事項については、役員会において協議し承認を受ける。

附則
1 本規則は令和8年4月1日から施行する。