桜紫会(高松第一高等学校同窓会)会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、桜紫会「高松第一高等学校同窓会」と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦と交流を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会は、事務局を高松第一高等学校内に置く。
(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) | 正会員 | : | 高松第一高等学校、高松第一中学校、高松実科高等女学校、高松市立女学校及び前身諸学校の卒業者及び同校に在籍した者。 |
(2) | 特別会員 | : | 同校現職員及び旧職員。 |
(活動)
第5条 本会は第2条の目的達成のために下記の活動を行う。
(1)全体の同窓会(会員の集い)の開催。
(2)会報の発行、及びホームページの維持・管理。
(3)会員名簿の発行とそのためのデータ収集。
(4)母校の支援活動。
(5)その他、本会目的達成のための必要な活動。
第2章 役員及び顧問
(役員)
第6条 本会には次の役員を置き、年会費納入正会員の中から代議員総会により選出する。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事長 1名
(4)副幹事長 若干名
(5)部長 各部会1名
(6)監事 2名
(理事・代議員)
第7条 理事及び代議員は次のとおり選出する。
(1)理事 若干名 会員の中から役員会で選出。
(2)代議員 該当数 各卒業年度ごとに数名を会員の中より推薦選出する。
(顧問)
第8条 本会は代議員総会の承認により、名誉顧問及び顧問を置くことができる。
(1)名誉顧問とは、本会の役員経験者で、本会に多大な貢献を有した者とする。
(2)顧問とは、本会の歴代会長及び、本会の正会員で年会費を納入した現役の議員、首長及び現役の本校校長、教頭とする。
(任期)
第9条
(1)役員、理事、顧問の任期は各々2年とし、就任者への意思確認のうえ、再任及び重任を妨げない。
(2)代議員の任期は設けない。
(役員等の任務)
第10条 各役員・理事・及び代議員の任務は下記のとおりとする。
(1) | 会長 | 本会を代表し、会務を総括する。 |
(2) | 副会長 | 会長を補佐し、担当部会を総括し、会長に事故あるときはこれを代行する。また、担当部会を総括し、助言を行う。 |
(3) | 幹事長 | 会費の徴収促進等、本会が必要と認めた特命事項の実行及び、連携団体との渉外を担当する。 |
(4) | 副幹事長 | 幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはこれを代行する。 |
(5) | 部長 | 各部会を総掌する。 |
(6) | 監事 | 本会の会計業務を監査する。 |
(7) | 理事 | 役員と共に理事会を構成し、本会の活動全般を運営実行する。 |
(8) | 代議員 | 各卒業年度を代表し代議員総会を構成し、本会の重要事項を審議する。また、各卒業年度の会員への諸連絡にあたる。 |
(9) | 顧問 | 理事会に出席し、意見を述べることができる。 |
第3章会議体
(代議員総会)
第11条 代議員総会は、会長が招集し、役員、理事、代議員、顧問等で構成し、本会の唯一の決議機関として以下の事項を審議、決定する。代議員総会の決議は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。開催は原則として年一回とし、必要に応じて臨時開催をすることができる。
(1)役員の選出。
(2)活動計画と予算の決定。
(3)活動報告と決算の承認。
(4)会則の改廃。
(5)会費の決定。
(6)その他、本会の重要事項。
(役員会)
第12条 役員会は役員で構成し、会長が必要に応じて招集し、以下の事項を審議、決定する。また、会長は必要と認めた会員を出席させることができる。
(1)代議員総会に提出するための議事事項。
(2)理事会から上申された議事事項。
(理事会)
第13条 理事会は必要に応じて会長が招集し、開催する。
理事会は役員及び理事で構成し、会全般の運営に当たる。また、会長は本会顧問等、必要と認めた会員を出席させることができる。理事会には以下の部会を置く。また必要に応じて新たに部会・委員会を置くことができる。
(1) | 総務部 | 基本方針の立案・各種会議の運営・各部の連絡、会費の徴収促進補助、桜基金の運営、事務局の運営。 |
(2) | 事業部 | 事業の計画と執行・母校の支援活動。 |
(3) | 広報部 | 同窓会報の発刊・同窓会名簿の発刊、ホームページの維持・管理。 |
(4) | 会計部 | 会費の徴収促進、予算決算書の作成。 |
(部会)
第14条 部会は各々の部長が招集し、必要の都度開催される。また、部会の構成員以外で部長が必要と認めた会員を出席させることができる。
部会は、理事である部長、副部長、部員で構成し、理事会から委嘱された事項に基づき各部会担当の事項の運営、実行にあたる。
第14条 会計
(会計・会費)
第15条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
本会の経費は、会費、寄附金、その他収入をもって充てる。
本会の正会員の会費は入会金と年会費とし、金額は代議員総会の決議による。
第5章 連携団体
(連携団体)
第16条 関西桜紫会・関東桜紫会については独立した組織であり、本会の連携団体と位置づける。
関西・関東桜紫会会長・幹事長はそれぞれの会を代表して本会との申し合わせにより代議員総会他、行事に出席する。なお、役員会等についても必要に応じて出席する。
第6章 慶弔
(慶弔)
第17条 慶弔規定は下記のとおりとする。
桜紫会慶弔規定
区 分 | 対象者 | 金 額(円) | 摘 要 |
役 員 | 本 人 | 10,000 | |
配偶者 | 5,000 | ||
実両親 | 5,000 | ||
旧役員及び同窓会、母校に功績のあった方 | 本 人 | 10,000 | |
一高職員 | 教 諭 | 10,000 | |
教諭の配偶者 | 5,000 | ||
講 師 | 5,000 | ||
お見舞い | 役 員 | 10,000 | 2週間以上の入院など |
お祝い | 役 員 | 10,000 | 結婚、叙勲など |
(附則)
この会則は昭和28年5月22日から施行する。
(附則)
この会則は昭和50年1月18日から施行する。
(附則)
この会則は昭和59年2月8日から施行する。
(附則)
この会則は平成3年11月16日から施行する。
(附則)
この会則は平成8年11月16日から施行する。
(附則)
この会則は平成25年6月29日から施行する。
(附則)
この会則は平成26年6月28日から施行する。
(附則)
この会則は令和6年6月23日から施行する。
桜紫会 役員等任期及び関連細則
(目的)
第1条 本細則は、桜紫会(以下「本会」と称する)会則に基づき、本会を構成する役員等(役員、理事、代議員、特別顧問、顧問)の任期及びこれに関連する事項を定める。
(任期)
第2条 役員、理事、顧問の任期は各々2年とし、代議員、名誉顧問の任期は設けない。
(1)役員、理事、顧問の就任については、本会事務局に就任承諾書を提出することで効力を有する。再任・重任の際も同様とする。
(2)役員及び顧問は代議員総会の決議によって選出されるため、事業年度ではなく、代議員総会終了時までを任期とする。
(3)理事は役員会の決議によって選出されるため、事業年度ではなく、定期役員会終了時までを任期とする。
(4)事業年度途中及び補欠就任役員等の任期は、前任者の残任期間とする。
(5)任期の満了または辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその任務を行う。
(6)役員、理事、顧問が本細則第4条に定める資格を有しなくなった場合においては、その役員等はその地位を失う。
(再任・重任)
第3条 役員等の再任及び重任は、就任者の意思確認のうえ妨げない。
(資格)
第4条 役員等は次の資格を有するものとする。
(1) | 役員 | 年会費を納入した正会員であること。 |
(2) | 理事 | 年会費を納入した本会会員であること。 |
(3) | 代議員 | 卒業年度ごとに推薦選出された本会会員であること。 |
(4) | 名誉顧問 | 本会役員経験者であること。 |
(5) | 顧問 | 年会費を納入した正会員であり、且つ本会の歴代会長、現役の国会議員、高松市議会議員、香川県議会議員、首長であること。本校校長、教頭であること。 |
(会議体における議長)
第5条 会則第3章(会議体)に定める、代議員総会、役員会、理事会における議長は本会会長が務める。部会における議長は各部会部長が務める。
(その他)
第6条 本細則に規定されていない事項については、役員会において協議し、本細則を改定する場合には、代議員総会で承認を受ける。
付則 本細則は令和6年6月23日より施行する。