(会計規則第11条に基づく)

第1章 総則

(目的)
第1条
この細則は、桜紫会(高松第一高等学校同窓会)会計規則(以下「規則」という。)に基づき、本会の収入、支出及び会計事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(収入及び支出)
第2条
(1)本会の収入及び支出は、本会の事業活動及び運営に必要なものに限る。
(2)収入及び支出は、予算に基づいて執行することを原則とする。

第2章 現金及び預金の管理

(現金等の管理)
第3条
(1)本会の現金、預金通帳、印鑑、キャッシュカードその他重要な財産は、事務局長が管理し、幹事長が監督するものとする。
(2)現金は必要最小限とし、速やかに金融機関へ預け入れるものとする。
(3)管理及び保管場所は別表1による。

(金銭の運用)
第4条
(1)本会の資金は安全性を最優先とし、金融機関への預金を原則とする。
(2)預金以外の運用を行う場合は、役員会の承認を受けなければならない。
(3)本会は借入れを行わない。

(金融機関との取引)
第5条
(1)金融機関との取引開始、変更又は解約は、役員会の承認を受けなければならない。
(2)口座名義人及び届出印は各金融機関の規定に従い、役員会が指定する。

第3章 会計処理

(勘定科目、内規、留意事項)
第6条
(1)収入及び支出の勘定科目は別表2による。
(2)別表に定めのない支出が生じた場合は、会計担当者は事務局長と協議し、必要に応じて幹事長の承認を得るものとする。
(3)予算に定めのない新たな支出を行う場合は、役員会の承認を受けるものとする。
(4)内規的な費目については役員会の承認を受けるものとする。
(5)事務局員の人件費については、役員会の承認を受けるものとする。

(会計処理)
第7条
(1)会計担当者は、収入及び支出について証憑書類に基づき適正に会計処理を行うものとする。
(2)収入を受領した場合は、領収書を発行するものとする。
(3)支出を行う場合は、請求書、領収書、納品書その他支出の根拠となる書類を保管しなければならない。
(4)釣銭を含む仮受け、仮払いについては記録簿に記入しなければならない。
(5)現金で受領したものは記録簿に記入しなければならない。
(6)会計帳簿は正確かつ継続的に記録しなければならない。
(7)事務局長は会計処理の突合を行い、整合性を確認しなければならない。
(8)事務局長は会計処理に不備があった場合は遅滞なく原因を調査、修正して役員会に報告しなくてはならない。

(支出承認)
第8条
(1)支出の承認権限は次のとおりとする。
   50,000円未満:事務局長
   50,000円以上:役員会
(2)緊急を要する支出については、会長の承認により執行することができる。
(3)前項の場合は、次回役員会に報告しなければならない。

(支払方法)
第9条
(1)支払い事項が発生した場合、会計担当者は支払申請書を起案し、事務局長の決裁を得て実行する。
(2)支払いは金融機関による振込を原則とする。
(3)現金支払いは、少額又は緊急の場合に限る。
(4)領収書を取得できない支出については、支払証明書を作成し、事務局長の承認を受けなければならない。

(金銭の範囲)
第10条
(1)金銭とは、現金・預金・小切手・郵便為替証書その他随時に通貨と引替えることのできるものとする。
(2)有価証券及び手形、切手については金銭に準じて取り扱うものとする。

(残高照合)
第11条
(1)事務局長は毎月末日時点における現金及び預金残高について、帳簿及び通帳と照合しなければならない。
(2)会計担当者の異動の都度、出納を閉鎖後に残高を関係帳簿等と照合しなければならない。

(金銭過不足)
第12条
(1)現金又は預金に過不足が生じた場合は、会計担当者は直ちに事務局長へ報告しなければならない。
(2)事務局長は原因を調査し、必要に応じて会長及び幹事長へ報告するものとする。

第4章 帳簿及び書類

(帳簿及び書類)
第13条
本会の会計処理に用いる帳簿及び書類は次のとおりとする。
(1)現金出納帳
(2)預金出納帳
(3)収入・支出明細書
(4)予算書
(5)決算書
(6)監査報告書
(7)領収書及び請求書
(8)契約書
(9)議事録
(10)その他会計上必要な書類

(保存期間)
第14条
(1)会計関係帳簿及び書類の保存期間は別表3による。
(2)電子データについても同様に保存するものとする。

第5章 特別会計

(特別会計)
第15条
(1)周年事業、記念事業その他役員会が必要と認める事業については、役員会の承認を得て特別会計を設けることができる。
(2)特別会計の収入及び支出は、本会計と区分して管理する。
(3)特別会計の決算は、本会計の決算と併せて監査を受けるものとする。
(4)特別会計への本会計からの繰り入れなどの執行に必要な内容は、役員会に諮り承認を得るものとする。

附則
この細則は令和8年4月1日から施行する。