桜紫会(高松第一高等学校同窓会)会則

(名称)
第1条 本会は、桜紫会『高松第一高等学校同窓会』と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦と交流を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会は事務局を高松第一高等学校内に置く。
(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 通常会員:高松第一高等学校、高松第一中学校、高松実科高等女学校、高松市立女学校およびその前身諸学校の卒業者、または同校に在学した者。
(2) 特別会員:同校現職員
(3) 名誉会員:同校前職員
(活動)
第5条 本会は第2条(目的)達成のために下記の活動を行う。
(1) 全体の同窓会(会員の集い)の開催。
(2) 会報、会員名簿の発行およびホームページの維持・管理。
(3) 母校の支援活動。
(4) その他、本会の目的達成のための必要な活動。
(役員)
第6条 本会には次の役員を置き、代議員総会で会員の中から選出する。
(1) 会長      1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事長 1名
(4) 副幹事長 若干名
(5) 各部の部長  各部会1名
(6) 監事      2名
(理事・代議員)
第6条の2 理事および代議員は次のとおり選出する。
(1) 理事   若干名  会員の中から役員会で選出。
(2) 代議員  該当数  各卒業年度毎に数名を会員の中から推薦選出
(任期)
第7条 役員、理事、代議員、顧問等の任期は各々2年とし、再任および重任を妨げない。

(会議)
第8条 本会は第2条(目的)達成のため、および第5条(活動)を施行、運営するため下記の
会議体を設定する。
(1)役員会
役員会は会長が必要に応じて招集し、役員で構成され、次の事項を審議、決定する。(役員会の構成員以外で、会長が必要と認めた会員を臨時に出席させる事が出来る)
① 代議員総会に提出するための議事事項。
② 理事会から上申された議事事項。
③ 幹事の選出(就任・退任)。
(2)理事会
理事会は会長が招集し、必要の都度開催される。
理事会は役員および理事で構成し、会全般の運営、実行にあたる。(理事会の構成
員以外で、会長が必要と認めた会員を臨時に出席させる事が出来る)
理事会には以下の部会を置く。また必要に応じて新たに部会・委員会をつくる事
が出来る。
① 総務部 基本方針の立案・各種会議の運営・各部の連絡・事務局の運営
② 事業部 事業の計画と執行・母校の支援活動
③ 広報部 同窓会報の発刊・同窓会名簿の発刊会報、ホームページの維持・管理。
④ 会計部 会費の徴収、促進・予算決算書の作成
(3)代議員総会
代議員総会は会長が招集し、役員、幹事、監事、代議員、顧問等で構成し、本会の唯一の決議機関として次の事項を審議、決定する。代議員総会の決議は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は議長がこれを採決する。
開催は原則として年一回とし、必要に応じて臨時開催することが出来る。
① 役員の選出。
② 活動計画と予算。
③ 活動報告と決算の承認。
④ 会則の改廃。
⑤ その他、本会の重要事項。
(4)部会
部会はそれぞれの部長が招集し、必要の都度開催される。
部会は部長、副部長、部員で構成し、理事から委嘱された事項に基づき各部会担当の事項の運営、実行にあたる。(部会の構成員以外で、部長が必要と認めた会員を臨時に出席させる事が出来る)

(役員等の任務)
第9条 各役員の任務は下記とする。
(1)会長    本会を代表し、会務を総掌する。
(2)副会長   会長を補佐し、担当部会を総掌し、会長に支障があるときはこれを代理する。
(3)幹事長   会長、および役員会を補佐し、理事会を総掌する。
(4)副幹事長  幹事長を補佐し、幹事長に支障があるときはこれを代理する。
(5)部長  部会を統掌する。
(6)監事    本会の会計業務を監査する。
(理事、代議員の任務)
第9条の2 理事および代議員の任務は下記とする。
(1)理事    役員と共に理事会を構成し、本会の活動全般を運営実行する。
(2)代議員   各卒業年度を代表し代議員総会を構成し、本会の重要事項を審議す
る。また各卒業年度の会員への諸連絡にあたる。
(顧問等)
第10条 本会は名誉顧問および顧問を置くことが出来る。(代議員総会で選出・退任の承認を得る)
(会費、会計)
第11条 (1)本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(2)本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(3)本会の会費は、終身会費とし、額は代議員総会の決議による。
(支部)
第12条 本会は支部を設けることができる。
(1) 支部に関する規定は、各支部においてこれを定める。
(2) 支部はその名称、事務局の所在地および役員名簿を毎年本会事務局に報告する。
(3) 支部代表は、本会の役員会・理事会・代議員総会に出席し、支部活動を報告し、意見を述べることができる。

第13条 慶弔規定は下記の通りとする
桜紫会慶弔規定

区  分 対 象 者 金額(円) 摘  要
役  員 本人 10,000
配偶者 5,000
実両親 5,000
旧役員及び同窓会、
母校に功績のあった方
本人 10,000
一高職員 教諭 10,000
教諭の配偶者 5,000
講師 5,000
お見舞い 役員 10,000 2週間以上の入院など
お祝い 役員 10,000 結婚、叙勲など

(附則)
この会則は昭和28年 5月22日から施行する。
(附則)
この会則は昭和50年 1月18日から施行する。
(附則)
この会則は昭和59年 2月 8日から施行する。
(附則)
この会則は平成 3年11月16日から施行する。
(附則)
この会則は平成 8年11月16日から施行する。
(附則)
この会則は平成25年 6月29日から施行する。
(附則)
この会則は平成26年 6月28日から施行する。